【水産加工品のネット販売】食品表示で絶対にミスしてはいけない5項目
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ECサイトも食品表示法の対象です
水産加工品をネット販売する際、多くの事業者が見落としがちなのが食品表示法の遵守です。実店舗だけでなく、ECサイトの商品ページも食品表示法の対象となります。2025年に入り、食品表示ミスによる行政処分が急増しており、「知らなかった」では済まされない状況になっています。
絶対にミスしてはいけない5項目
食品表示法では、以下の5項目が必須表示事項として定められています。一つでも抜けていれば行政指導の対象となります。
✓ 原材料名(添加物も含む)
使用した全ての原材料を重量順に記載する必要があります。特に水産加工品では、添加物(保存料、酸化防止剤、着色料など)の記載漏れが多発しています。また、アレルギー物質(えび、かに等)の表示も忘れずに行いましょう。
✓ 内容量
グラム(g)またはキログラム(kg)で正確な内容量を表示します。「約○○g」といった曖昧な表記は認められません。複数個入りの場合は、個数と総重量の両方を記載することが推奨されます。
✓ 賞味期限または消費期限
水産加工品の多くは消費期限の表示が必要です。冷凍品の場合は「解凍後○日以内にお召し上がりください」といった注意書きも併記しましょう。年月日の表示形式にも注意が必要です。
✓ 保存方法
「要冷蔵(10℃以下)」「要冷凍(-18℃以下)」など、具体的な温度帯を明記します。開封後の保存方法についても記載することで、消費者トラブルを防ぐことができます。
✓ 製造者の氏名・住所
製造者または販売者の正式な名称と所在地を記載します。屋号だけでなく、法人名や代表者名も必要です。製造委託している場合は、製造者と販売者の両方を明記する必要があります。
2026年、処分が急増している理由
近年、EC市場の拡大に伴い、食品表示に関する監視が強化されています。消費者からの通報システムも整備され、表示ミスが発覚しやすくなっています。
行政処分を受けると、商品の回収命令、営業停止、さらには社名公表といった重大な影響を受けます。ブランドイメージの毀損は、事業継続に致命的なダメージを与えかねません。
今すぐ確認すべきこと
- 現在販売中の全商品ページの表示内容をチェック
- 5項目が全て正確に記載されているか確認
- 商品パッケージとECサイトの表示内容が一致しているか照合
- 不明点があれば、最寄りの保健所に相談
まとめ
水産加工品のネット販売では、食品表示法の遵守が事業継続の大前提です。原材料名、内容量、賞味期限・消費期限、保存方法、製造者情報の5項目は、一つも欠かすことができません。
「知らなかった」では済まされない時代です。今すぐ自社のECサイトをチェックし、適切な食品表示を徹底しましょう。